
虐待などを理由に居場所のない子どもや若者に宿泊場所などを提供する「こども若者シェルター」の運用のあり方について、こども家庭庁は親権者の同意がなくても利用できるなどとする初めてのガイドラインを取りまとめました。
「こども若者シェルター」は、▼児童相談所の一時保護を望まない子どもや、▼家庭に居場所がない18歳以上の人など、10代からおおむね20代までの子どもや若者が数日から2か月程度、滞在することができる場所です。
こども家庭庁は自治体への費用の補助を今年度から始めたものの、運用のルールがないこともあり、これまでに補助を利用した自治体はないということです。
きょう(14日)行われた検討会では、シェルターを運用する際のガイドラインが取りまとめられました。
ガイドラインでは、▼18歳未満の子どもが利用する際でも親権者の同意が困難である場合は同意がなくても利用できるとしたほか、▼スマートフォンの持ち込みについては、子どもや若者の意見を踏まえて対応を検討することが望ましいとしました。
こども家庭庁はガイドラインを周知し、安全な居場所の整備を進めたい考えです。
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