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「月1回の広告投稿で1万円の報酬」実際には報酬なく加盟料を取られる 無料エステ体験中に勧誘され… 消費者庁が社名公表し注意喚起

総合
2024-10-24 22:21

「SNSに広告を投稿すると報酬をもらえる副業がある」などと勧誘され広告を投稿したものの、報酬が支払われず加盟料だけが引き落とされるといった相談が相次いでいることを受け、消費者庁は関係する2つの会社の名前を公表して注意を呼びかけています。


名前が公表されたのは、登記上、化粧品の販売などを行うとする港区・南青山の「ライフパートナーズ」と、登記上、飲食店の経営などを行うとする東京・渋谷区宇田川町の「NEOマーケティング」です。


消費者庁によりますと、無料体験でエステ店を利用した客が店員から「SNSに広告を投稿すると報酬をもらえる副業がある」などと勧誘され、これら2社のうち、1社とは広告投稿による報酬をもらう契約を、もう1社とは客側が会社に「加盟料」を払う契約をそれぞれ結び、依頼された広告を自分のSNSに投稿。


しかし、報酬は支払われず、加盟料の引き落としのみがされたということで、消費者庁は、これが「不実告知」にあたるとして、消費者安全法に基づき、事業者名の公表と注意喚起を行いました。


消費者庁によりますと、利用客は契約前に、▼毎月1回SNSに広告を載せれば、報酬として銀行口座に4万7000円が振り込まれる、▼このうち3万7000円が加盟料として引き落とされる、▼残った1万円があなたの収入になるなどと説明を受けます。


その後、客は副業を始めるにあたって「ライフパートナーズ」に対して加盟料を支払う「加盟店契約」を、「NEOマーケティング」から報酬を受け取る「業務委託契約」を結びます。


契約後、客は依頼された広告の投稿を行いますが、報酬の振り込みがなかったり、途中で振り込まれなくなったりして、「加盟料」3万7000円の引き落としだけが行われるようになったということです。


2社をめぐっては、今年8月までの10か月間で、東京や千葉など南関東を中心とする各地の消費生活センターに94件の相談が寄せられ、被害額はあわせて1000万円に上るということです。


消費者庁は「無料体験等は、店を訪れるひとつのきっかけであり、これを悪用する事業者も存在する」として注意を呼びかけています。


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情報提供元:TBS NEWS DIG Powered by JNN

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