11年前、東京女子医大病院で鎮静剤を投与された当時2歳の男の子が死亡した医療事故をめぐり、業務上過失致死の罪に問われた麻酔科医の男2人に、検察側はそれぞれ禁錮1年6か月と禁錮1年を求刑しました。
この裁判は2014年、東京女子医大病院で首の腫瘍の手術を受けた当時2歳の男の子が、鎮静剤「プロポフォール」を長時間にわたって投与され、その後、死亡した医療事故をめぐり、麻酔科医の小谷透被告(66)と福田聡史被告(44)が業務上過失致死の罪に問われたものです。
2人は「投与と死亡の因果関係はない」と無罪を主張しています。
きょうの裁判で、検察側は「致死的な副作用の兆候を示す容態の変化があっても、著しい高用量の投与を漫然と続けた」と指摘し、小谷被告に禁錮1年6か月、福田被告に禁錮1年をそれぞれ求刑しました。
弁護側の最終弁論は、あす行われる予定です。
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