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当時2歳の娘を包丁で殺害しようとした罪に問われた母親(33)の初公判 起訴内容認める「義理の母や夫から激しい叱責・暴行で恐怖と焦りから思考が飛躍」と弁護側主張

国内
2025-02-20 18:21

おととし8月、自宅で当時2歳の長女の胸や首を包丁で刺し、殺害しようとした罪に問われている33歳の母親の初公判で、母親は起訴内容を認めましたが、「首には包丁の先を当てたが、複数回突き刺したという表現については、よく分からない」と主張しました。


さいたま市の母親(33)は、おととし8月、自宅の浴室で当時2歳の長女の胸や首を包丁で刺し、殺害しようとした罪に問われています。


長女は、心臓に損傷を負うなどの重傷を負いました。


きょう、さいたま地裁で開かれた裁判員裁判の初公判で、母親は「間違いない」と起訴内容を認めましたが、「首に包丁の先を何度か当てたが、突き刺すことは出来なかった。『複数回突き刺す』という表現については、よく分からない」と主張しました。


検察側は冒頭陳述で、「被告は夫から暴行を受けていて、『家族を不幸にする自分はいらない』という考えに至り、『娘を殺せば刑務所に行ける』と思い、犯行に及んだ。重大な結果に至った動機や経緯に正当化するものはない」と指摘しました。


一方の弁護側は、「被告は、義理の母親から日常的に叱責され、茶碗を投げつけられたこともあった。夫からは『お前なんか死ねよ』と言われ、首を絞められるなどの暴行を受け、被告は自殺を図っている」「『お前の両親を許さない。両親を殺せば許す』とも言われたが、恐怖と焦りから『娘を殺し刑務所に行く』という思考に飛躍した」とし、「量刑が争点だ」と主張しました。


判決は、来月7日に言い渡される予定です。


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情報提供元:TBS NEWS DIG Powered by JNN

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