
映画のあらすじを記した記事をインターネット上に公開して映画配給会社の著作権を侵害したとして、著作権法違反の罪に問われている男に対し、東京地裁は懲役1年6か月、執行猶予4年、罰金100万円の有罪判決を言い渡しました。
インターネット上でサイトを運営する会社の代表、竹内渉被告(39)は、映画「ゴジラ-1.0」などのあらすじを書いたいわゆるネタバレ記事を作成してインターネット上で公開をし、映画配給会社などの著作権を侵害した罪に問われています。
竹内被告側は無罪を主張していましたが、東京地裁はきょう(16日)の判決で、竹内被告の記事が著作権を侵害していると認めたうえで、「著作権者が正当な対価を受け取る機会を失わせ、収益構造や文化の発展を破壊しかねない」と指摘し、竹内被告に懲役1年6か月、執行猶予4年、罰金100万円の有罪判決を言い渡しました。
・満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる?クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】
・歯ブラシには細菌がいっぱい!使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは
・世界初!海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く!採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】
