
テレビ番組での出演者の発言で名誉を傷つけられたとして旧統一教会が読売テレビなどに賠償を求めた裁判で、最高裁は4日付で、教団側の上告を受理しない決定をしました。これで賠償を認めなかった1審、2審の判決が確定しました。
この裁判は、読売テレビが制作している番組「情報ライブ ミヤネ屋」の2022年7月の放送で、コメンテーターとして出演していた紀藤正樹弁護士が教団について、「お金集めのためには何でもするっていう発想がある」などと発言したことで名誉を傷つけられたとして、教団が読売テレビと紀藤弁護士にあわせて2200万円の賠償や謝罪放送などを求めたものです。
1審の東京地裁は紀藤弁護士の発言について、「論評としての域を逸脱したものとは認められない」などとして訴えを退けていました。
東京高裁も「霊感商法にみられる多くの被害者を発生させる献金システムが存在するという事実を前提として意見を述べたもので、論評としての域を脱したものとは認めれない」として控訴を退け、旧統一教会側が上告していました。
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