
東京・葛飾区の住宅で去年11月、高齢男性が暴行を受けてけがをした事件の裁判で、強盗傷害などの罪に問われている男に対し、検察側は懲役13年を求刑しました。
東京・八王子市の無職、山内裕太被告(30)は去年11月、東京・葛飾区の住宅で住人の男性(当時78)に暴行を加えてけがをさせたうえ、現金およそ97万円などを奪った強盗傷害と住居侵入の罪に問われています。
きょう(21日)の裁判で検察側は、「被害者の足の爪をはがすなど、指示役から指示があったとしてもためらうような残忍な行為をハードルを乗り越えて実行した」と指摘し、山内被告に対して懲役13年を求刑しました。
一方の弁護側は、「指示役がビデオ通話を通して指揮をとっていた」、「山内被告は単なる道具で従属的な立場だった」と主張し、懲役5年が相当としました。
裁判の最後、山内被告は「被害者のけがが治っても心の傷は消えないし、家族にも悲しい思いをさせてしまった。事件で色々な人を巻き込み、申し訳ない」と述べました。
判決は、今月(8月)27日に言い渡される予定です。
この事件は、去年、関東で相次いだ闇バイト強盗事件の一つで、東京地裁は先月(7月)、山内被告の共犯者の男に対して懲役8年の実刑判決を言い渡しています。
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