悪質で危険な運転による死亡事故などに厳しく対処するため、危険運転致死傷の罪の要件見直しを議論していた法務省の検討会がきょう(27日)報告書を取りまとめました。
危険運転致死傷の罪をめぐっては、法定速度を大幅に超えるなどした危険な運転による事故でも適用されないケースがあるとして、「一般常識とはギャップのある判断がなされている」といった声が上がっています。
こうしたことから、法務省の検討会は危険な運転に対してより厳しく対処するため、交通事故の被害者遺族へのヒアリングなどを行い、危険運転致死傷の罪の要件見直しに向けた議論を重ね、きょう報告書を取りまとめました。
報告書では、飲酒運転や高速度での運転について、▼飲酒運転で正常な運転が困難な状態に当たると言えるアルコールの数値基準を設けたり、▼交通の状況などに関わらず危険性が認められるといえる速度の数値基準を設けたりして、「危険運転」の処罰対象とすることが考えられるとしています。
一方、信号無視を処罰する要件を改めることや、スマートフォンを操作しながら運転するいわゆる「ながら運転」を処罰対象に加えることについては、「慎重な検討が必要」としています。
法務省は今後、今回の報告書の内容を踏まえ、必要な法整備に向けた具体的な検討を進めるとしています。
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