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報道にとって「国益」とは何か~スパイ防止法と報道の自由との関係を考える~<明日のジャーナリズムへ>第7回【調査情報デジタル】

国内
2026-10-31 09:00

SNS全盛時代にあって、新聞やテレビなど伝統的な報道機関の持つ影響力や存在感は相対的に弱くなったと指摘される。しかし、健全な民主主義社会には専門的に報道に携わる組織あるいは個人が不可欠であることは論をまたない。ただ、そうした人たちの取材報道活動=ジャーナリズムを時代にあわせてアップデートすることは重要だ。そのために必要な議論の素材を提供する目的で始まった、専修大学ジャーナリズム学科・山田健太教授による連載「明日のジャーナリズムへ」の第7回は、報道にとって「国益」とは何か、そして「国益」を理由に報道を制約しようとする動きについて考える。


メディアの役割は、株価を下げないこと――安倍政権下での大手メディアの政治部記者の言葉だ。しかもこれは個人の「感想」ではなく、当該部局での「約束事」であったというから驚きだ。


この問題は政治(家)とメディアの関係性であるとともに、「国益」とは何か考えさせるものでもある。そしてこうした国益を損なう行為の代表例がスパイであって、秘密保護法という形で法整備が進み、さらにその執行法であるスパイ防止法が検討中だ。そうしたなか、日本の報道機関の海外特派員がスパイ容疑で捕まる事件も発生した。これらはすべて一本の線でつながっている。


「報道が国益を損ねた」との糾弾

はじめに、特定報道機関が国益を損ねたとして糾弾された事例からみていこう。決して戦前・戦中の言論弾圧の話ではなく、わずか10年ほど前の出来事である。


かつての慰安婦をめぐる朝日新聞の紙面が、国益に反するものとして読売新聞や産経新聞から厳しく批判されることがあった(注1)。朝日新聞社長が2014年9月11日、福島第一原発事故や従軍慰安婦問題に関する記事取り消しや対応の遅さについての謝罪会見を行ったことに対しての反応だ。そこでは、慰安婦報道が国際社会に誤った情報を伝え、それによって国のイメージが著しく傷つけられたとしている。


事実報道は報道機関にとっての「命」そのものであるし、それゆえに誤報は許されるものではない。とりわけ、虚偽の内容や意図的な誤導は絶対にあってはならない類いの過ちであり、ジャーナリストにとって申し開きができない事案だ。それからすると、80年代の証言記事が虚偽であり、90年代の記事も不正確であったとする本事案の検証結果は重い(注2)。ただし、だからと言って慰安婦報道の誤りを国益毀損と言ってしまって良いものだろうか。


確かに、「国」の見解と異なる記事内容に政府が抗議をすることはありうる。その際に国益を損なう可能性に触れることがあるかもしれない。


しかしここでいう国益は、あくまでも政府が考える国益であって、それは「政府益」と言い換えることが可能ではなかろうか。それに対し、報道機関は市民の知る権利を代行し事実を追求するものであって、「国民益」に繋がるものでなくてはなるまい。


(注1)読売新聞は、翌12日付社説で「国益害した慰安婦報道」と報じた。また産経新聞も12日付朝刊1面で「国益損ねた朝日、反省なし」の見出しで報じた。なおこの時期に発売の月刊誌でも「国益」に触れるものがみられた。


(注2)朝日新聞の検証作業については、同社ウェブサイトで確認できる。そこでは、「朝日新聞社は、1982年9月2日付大阪本社朝刊に掲載した故・吉田清治氏の慰安婦に関する証言の誤報取り消しが遅きに失したこと、吉田調書報道の取り消し、池上彰氏の連載掲載見合わせをおわびし、3つの検証委員会を立ち上げました。」とし、「信頼回復と再生のための委員会」「慰安婦報道検証 第三者委員会」「報道と人権委員会(PRC)」を設置した。


ジャーナリズムの本旨が権力監視であることに鑑みれば、当然、時の政権に対して厳しい批判をすることがあり得る。その結果、政府の評判が落ちることはあるし、それが日本の国のイメージを傷つけることもあるかもしれない。その場合、批判したメディアを国益毀損と呼ぶだろうか。それを思うと、上記のような言説が生まれるのには別の背景が考えられる。


経験則としては、他国と利害が対立するような事案や時の政権にとっての最重要課題については、社会全体が一色(ひといろ)に染まりがちだし、それに抗うことが憚られる空気が生まれることになる。


反対や疑問を表することに対し、「非国民」といった攻撃が生まれるのはこのような場合だ。まさに歴史認識(従軍慰安婦など)や日米安保(在沖米軍基地など)についての言説は、その典型例ともいえる。


社会全体の空気が国の姿勢と一体化するなかで、メディアの中にもそうした見解を取るところが生まれることは不思議ではない。このような「お国のためジャーナリズム」が、つい顔を出す瞬間があることに注意が必要だ。


これに対しては日ごろから、「我が国」は使わず「日本」と言うことで自身を客観視することから始めることは無駄ではなかろう。政府文書ならいざ知らず、番組や記事で「我が国」の使用が少なくない現実があり、これは国との一体化のきっかけになり得るからだ。


日本人記者のスパイ容疑拘束

そして何より、国益を毀損する行為として糾弾されるものの一つはスパイ行為だ。しかも一般に、このスパイとして取り締まる対象は、国家機密を探知・収集するものから、敵対国の社会を攪乱するなど、さまざまな形態があるし、前者の収集対象も時の政権にとっての不都合な情報が含まれることが少なくない。そうなると途端に、為政者の不都合な情報を集めるのが仕事のジャーナリストは、立派なスパイということになりかねない。


報道機関が前述のように国益毀損を声高に叫ぶことも大きな問題だが、記者が国益毀損を理由に捕まる危険性があるということだ。


実際、つい先日の2026年10月13日には、極東サハリン州・ユジノサハリンスク駐在の北海道新聞・ロシア特派員がロシア当局に拘束される事件が発生した。ロシア政府の発表によると、当該国の正規の記者査証(ビザ)を取得し常駐していた新聞記者が、スパイ容疑で身柄を拘束され、2か月間の勾留が認められたという。まさに、国益毀損によるジャーナリスト活動の直接的制約の一例だ。


事件後に北海道新聞が報道責任者名で、「隣国ロシアの現場から情報を伝えていくことは、私たちにとっての『地域』を伝えていくこと」と表明したように(参考1)、北方領土取材を理由とした逮捕は、日常的なジャーナリズム活動を認めないということに繋がる。


すでにプーチン大統領のもとで、ロシア国内から同国政府に不利な報道をすることが困難な状況にあり、自由な取材・報道活動が制約を受けてきた。しかし今回の事態を受け、その一番の基礎でもある記者を常駐させての取材活動すら、他社も含め自制せざるを得ない状況が生まれかねない。


今日において、ジャーナリストが殺害されたり拘束されたりする不幸な事態は後を絶たない。国連「報道の自由の日(プレス・フリーダム・デー)」である5月3日に向けて発表される、国連ユネスコの数字でも毎年、百人近くの記者が命を落としている。


国際法でも、武力紛争時の報道関係者の保護措置が明記されている(参考2)。こうした保護は、ジャーナリストが現地に実際に赴き、直接見聞きしたものを、自らの言葉や写真などで伝えることで、世界に事実が伝わる重要性を国際社会全体で認めてきたからだ。また取材を受け入れることは、戦争犯罪など悪いことはしていないといった自国の行為を証明することでもある。


しかし今やそうした法常識は通用しない事態を迎えている。さらに言えば「法の支配」自体が風前の灯だ。


近年のジャーナリストの殺害ということで言えば、数のうえではイスラエルのガザ地区における攻撃が群を抜いており、ジャーナリストであると認識したうえで実行に及んでいるとの報道もみられる。そうでなくてもハマス攻撃という名目による市民の巻き添えが公然と行われ、その中にはジャーナリストが含まれることも少なくないとみられる。


こうした殺害や拘束に比べればまだましと見えてしまうのが悲しいが、米トランプ大統領のメディア選別や取材妨害も根は同じである。この時の理由も国益に反するであって、スパイ容疑での逮捕と理由が同じであるのは偶然ではない。


いまや世界中の為政者が、取材を拒否し自身の悪行を隠すのに躍起であるということになる。こうしたジャーナリストに対する敵対的な姿勢の名目が国益毀損であることを思うと、メディア同士で国益毀損を使うことの危うさがわかるだろう。


国益毀損を取り締まる法律群

今回の話の本題はここからだ。すでに日本国内でも、こうした国益毀損を理由として取材活動を取り締まる法律が整備されつつある。その筆頭は特定秘密保護法(参考3)で、そこでは配慮条項(参考4)をわざわざ挿入することで逆に、ジャーナリストの取材行為が対象になることが明らかになっている(その後制定された経済安保秘密保護法で、対象を民間情報まで拡張した)。しかも取材者にとって、自分が追っている情報が特定秘密かどうかがわからないだけに、ある日突然、逮捕されるということがありうるということだ。


しかもこの法律のベースとなったのが、外務省沖縄密約事件の最高裁判決(参考5)であることを立法者自身も認めている。そこでは、為政者が「不当」な取材であると判断すれば、それは「違法」な行為とみなされることになる。これは本連載第2回で触れた「正当業務行為」に関係することだが、形式的な公務員の職務上知り得た秘密にアクセスする行為が罪に問われないためには、それがジャーナリストとしての報道目的の正当業務として認められる必要があるからだ。


こうした取材行為を違法行為として取り締まる規定を持つ法律として、2026年にさらに一つ、個人情報保護法が加わることになった(参考6)。従来は、被報道者にこっそり当人の個人情報を収集することは法の適用除外として認められていたが、先にあげた特定秘密保護法24条の規定と似た条文で、潜入取材などで個人情報を取得した場合に、不正取得行為として罰せられる可能性が生まれることになったからだ。


しかし政府は、こうした秘密保護法制だけでは不十分だとし、「インテリジェンス政策」を進めている(参考7)。秘密保護法によって国家秘密を探知・収集する行為を禁止したものの、誰が秘密を嗅ぎまわっているかを知るすべがないのは問題ということのようだ。


そこで、警察等が怪しい人物を炙り出すという行為をする必要があり、そのための手段を法整備しようということになった。実際はすでに、過去にも現在でも自衛隊や警察が違法な個人情報の収集を行っている疑いが強くなっているものの(注3)、それを合法化するための制度が相次いで立法化されていることになる。


(注3)2026年4月現在、日本の情報活動従事者は警察、防衛省、外務省、公安調査庁、内閣調査室=内調などに所属する3万3千人で、うち6割超を都道府県警が占め国内の過激派等を監視する「公安」とスパイ摘発などを担当する「外事」があるとされる。また、自衛隊は過去にも住民の個人情報の収集や監視活動等が問題視されてきたが、最近では2026年7月、陸上自衛隊中央情報隊が違法な思想調査をしている疑いを熊本日日新聞がスクープとして報じた。


具体的には、2022年に国家安全保障戦略(国家安全保障局)が制定され(閣議決定)、この段階で「人的情報収集」の強化が柱に据えられた。そして25年のサイバー強化法(能動的サイバー防御法、参考8)と続き、26年7月には国家情報会議と情報の収集調査や関係行政機関の収集した情報を集約し総合分析を行う国家情報局が設置されることになった。同局は、1952年に総理府に設置された内閣総理大臣官房調査室を源流とする組織だ。


そしていま検討が進むのがスパイ防止法(外国干渉防止法)だ。同法は、こうしたインテリジェンス政策における具体的な監視のための執行法としての位置づけで、広く市民の通信を収集することが想定されている。スパイとか外国人という名称にはなっているが、その監視対象は国内のジャーナリストを含む「すべて」の市民であって、まさに安心安全のための「優しい監視国家」(参考9)が誕生することになる。


取材が盗聴の対象とされる時代

このように報道内容を問題としながらも取材態様を理由として刑事罰を科すのではなく、ストレートに取材行為自体を取り締まる方が、より効果的であることは言うまでもない。


とりわけ取材行為については、外国関係機関や人物とコンタクトを取ることが、スパイ活動の恐れがあるとの理由だけで盗聴(通信傍受)が可能となりうる。それは直接的に取材源を特定する行為でもあるし、取材の自由を大幅に制約する制度そのものである。


また、特定秘密保護法や経済安保秘密保護法の対象情報へのアクセスについても、盗聴の対象にする可能性が取り沙汰されている。そもそも取材者にとって、何が特定秘密にあたるかも分からない中、日常の取材行為が広範囲に捜査・盗聴の対象となりかねない。


さらには、盗聴の「恐れ」がある以上、取材に応じない者が出たり、そもそも取材行為自体を控えたりといった萎縮効果を生むことは明らかだ。


従前の盗聴法(通信傍受法)に加え前述のサイバー強化法、さらに検討が進むスパイ防止法が一体となって運用される中、どのように市民の通信の秘密を保護するか、とりわけジャーナリズム活動(ジャーナリストの取材行為)を特段に保護の対象とすることを是とするのか。一般規定としての配慮条項(参考10)ではなく、適用除外条項を規定することも含め具体的な対応が求められる段階に入っている。


<参考>
1.    北海道新聞2026年10月16日付の山本武史・編集局長「ロシアから記者が伝える意義」。日本新聞労働組合連合(新聞労連)、北海道新聞労組、日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)などのジャーナリスト関連労組や、日本ペンクラブ、日本外国特派員協会(FCCJ)の報道の自由委員会、ジャーナリスト保護委員会(CPJ)ほかが、早期釈放等を求める声明を発表、日本新聞協会も「できる限りの支援」を会長が表明した。なおCPJは、現在もロシアでは「少なくとも30人のジャーナリストが拘束されている」と指摘している。


2.    1949年8月12日ジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)79条1「武力紛争の行われている地域において職業上の危険な任務に従事する報道関係者は、第50条1に規定する文民と認められる」。


3.    改正・特定秘密の保護に関する法律(2026年7月17日施行)
第24条2 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により10年以下の拘禁刑及び1000万円以下の罰金に処する。
第25条1 第23条1又は前条1に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動(せんどう)した者は、5年以下の拘禁刑に処する。


4.    同法第22条 1この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。2出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。


5.    外務省沖縄密約事件・最高裁判決1978年5月31日、刑集32巻3号457ページ。「報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会通念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである」。


6.    改正・個人情報の保護に関する法律(2026年7月17日公布)
第180条 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は本人、個人情報を保有する者その他の者に損害を加える目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の個人情報を保有する者の管理を害する行為により、個人情報を取得したときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。


7.    2026年8月5日の自民党インテリジェンス戦略本部・第2次提言によると、「開かれた社会を、隠れた工作から守る」ためには、「情報防衛力」を強化しなくてはいけないとし、その柱として「抑止・収集・監督の強化」をあげる。外国代理人の登録義務と不正な干渉行為の抑止のために、刑事罰を伴う外国干渉防止法の制定を提案している。総理官邸でメディア関係者など17人からなる「インテリジェンス機能の強化に関する有識者会議」が9月28日に開催され、具体的な施策の提言を予定する。なお、こうした任務を司る機関として自民・維新の連立合意書には、外務省の「国際テロ情報収集ユニット」をベースに対外情報庁を創設することも明記されている。


8.    正式名は「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」および同整備法、政府は「サイバー対処能力強化法」と略称。順次施行中で、2026年10月に本則施行、通信傍受(盗聴)部分は2027年度中の施行を予定。内閣官房「国家サイバー統括室(NCO)」が2025年7月に設置された。


9.    最初は中国にみられるような社会主義国家の管理(監視)体制を指し示す言葉として使われ始めたものだが、いまや生活の平穏や安心・安全の確保のために、緩やかな監視をむしろ積極的に期待する状況が日本においても生まれていよう。また、国益毀損についてもより広範囲に、国旗損壊罪法が成立するなど、曖昧な保護法益のまま「愛国心」が強調される時代状況にある。


10.    サイバー強化法の立法過程において修正され挿入された2条の2は、法の適用に当たっては、第1条に規定する目的を達成するために必要な最小限度において、この法律に定める規定に従って厳格にその権限を行使するものとし、いやしくも通信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨を規定した。


<執筆者略歴>
山田 健太(やまだ・けんた)
専修大学ジャーナリズム学科/大学院ジャーナリズム学専攻教授。
専門は言論法、ジャーナリズム学。
自由人権協会代表理事、日本ペンクラブ副会長。放送批評懇談会、情報公開クリアリングハウスなどの各理事を務める。BPO人権委員会など歴任。
主な著書に、『法とジャーナリズム 第4版』(勁草書房)、『ジャーナリズムの倫理』(いずれも勁草書房)、『沖縄報道~日本のジャーナリズムの現在』(ちくま新書)、『転がる石のように~揺らぐジャーナリズムと軋む表現の自由』(田畑書店)ほか多数。
専修大学で一般公開の「表現の自由研究会」を開催中。


【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。


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情報提供元:TBS NEWS DIG Powered by JNN

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