
公職選挙法で未成年者の選挙運動を禁止しているのは憲法違反だとして、17歳から20歳の高校生ら男女4人が未成年者の選挙運動を認めるよう求めた裁判で、東京地裁はさきほど、未成年者の選挙運動を禁止する規定を「違憲」とする判決を言い渡しました。
この裁判は、未成年者の選挙運動を禁止している公職選挙法の規定が「表現の自由」を定める憲法21条1項などに違反するとして、17歳から20歳の高校生ら男女4人が国に対し、未成年者に選挙運動ができる地位にあることの確認や賠償などを求めたものです。
東京地裁はきょう(25日)の判決で「未成年者が自らの関心や価値判断に基づいて選挙運動に参加すること自体を禁止する実質的根拠は見いだしがたい」と指摘。「未成年者の選挙運動を禁止している公職選挙法の規定を選挙運動に対する規制として、必要かつ合理的なものとして是認することはできない」として憲法21条1項に違反するとしました。
去年5月の第1回口頭弁論では、4人のうち3人が意見陳述し、18歳未満の未成年者が選挙運動をした場合に刑事罰が科されるなどとする公職選挙法の規定について、「応援したい候補者を応援すれば逮捕されるかもしれないと怖くなり政治家の手伝いをしなくなった」と話し、「若者が政治に関心を持つはずがない」などと訴えていました。
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