
出入国在留管理庁はきょう(4日)、外国人の永住許可要件に関するガイドライン案を公表しました。許可要件を厳格化し、年収が日本人世帯の平均を上回ることなどを求めています。
現在のガイドラインでは、永住許可の要件を、▼独立の生計を営めること、▼素行が善良であること、▼日本の国益に合うと規定していますが、永住を許可された人の日本語能力が低かったり、生活保護を受給する事例が相次いでいることなどを受けて、出入国在留管理庁が永住許可制度の見直しを進めてきました。
入管庁がきょう公表したガイドライン案では、▼日本人と同等水準以上の経済条件とし、年収が日本人世帯の平均を上回ることを求めています。
また、年金の受給見込み額が、厚生年金に30年間加入していた場合に受け取れる額に達していることも求めています。
さらに、「自立した言語使用者」とされる日本語能力の基準も設け、義務教育期間の子どもを就学させていない場合は「消極評価」とするとしています。
申請には原則10年以上の在留期間が必要ですが、日本人や永住者の配偶者はこれまで特例で婚姻3年、在留1年で永住許可を認めてきました。
ガイドライン案ではこれを、婚姻5年、在留3年にそれぞれ引き上げます。
ガイドライン案はパブリックコメントを実施して、2027年4月に導入予定です。
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