
犯罪被害者やその家族が刑事手続きに参加する制度の拡充を検討するため、法務省が「法制審議会」に刑事訴訟法などの見直しを諮問する方針を固めたことがわかりました。
「被害者参加制度」は、2007年に改正された刑事訴訟法で導入され、犯罪被害者や代理人弁護士が刑事事件の被告に法廷で質問したり、求刑について意見することができるようになりました。
ただ、対象事件は殺人や危険運転致死傷など、「人の生命、身体または自由を侵害する罪」に限られていて、犯罪被害者や支援者らから拡大を求める声が上がっています。
こうしたなか、法務省が被害者参加制度の対象事件の拡充などを検討するため、法務大臣の諮問機関「法制審議会」に刑事訴訟法などの見直しを諮問する方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。
法制審では裁判所と検察、弁護側が裁判前に事件の争点を絞り込む「公判前整理手続き」に被害者の参加を認めるかどうかも、検討される見通しです。
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