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精子・卵子提供による不妊治療 対象は「法律婚」に限定せず 生まれてきた子どもの「出自を知る権利」ルールを定める法案の骨子案

国内
2026-05-16 12:17

第三者からの精子や卵子の提供による不妊治療に関するルールを定める法案について、超党派の議員連盟がまとめた骨子案が明らかになりました。当初の法案から、対象を法律婚に限定する規定が削除されています。


日本では第三者の精子提供による人工授精により、これまでに1万人以上が誕生したとされていますが、提供者が誰なのかを子どもが知る「出自を知る権利」について法的なルールはありません。


生まれてきた子どもの「出自を知る権利」を保障するため、精子や卵子の提供による不妊治療に関するルールを決める法案の骨子案では、提供者の情報は国立成育医療研究センターが100年間保存し、生まれてきた子どもは18歳になれば提供者の身長や血液型など個人が特定されない情報を請求できるとしています。


また、提供者の同意がある場合は、個人を特定できる情報の開示も請求できるとしています。


去年廃案となった当初の法案では、不妊治療を受けることができるのは「法律婚」をしている夫婦に限定していましたが、修正案ではこの規定が削除されています。


議連は、今国会への法案提出を目指す考えです。


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情報提供元:TBS NEWS DIG Powered by JNN

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