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キャンセル後のボランティア参加は業務に?公選法違反疑惑の石丸伸二氏“人件費の認識なし”【Nスタ解説】

国内
2025-02-21 20:36

去年の東京都知事選の選挙運動をめぐり、公職選挙法違反の疑いがあるとして刑事告発されている石丸伸二氏が、会見を開きました。何を語ったのでしょうか。


【CGで見る】「見積書」と「請求書」を入手 キャンセル料の内訳は


キャンセル後 なぜボランティア参加?

日比麻音子キャスター:
去年7月の東京都知事選の選挙運動中に行われたライブ配信業務は当初、有償で民間業者に依頼をしていました。


ただ、お金をかけて依頼をすることが公職選挙法違反になるのではないかということで依頼はキャンセルされました。キャンセル料は約97万7000円でした。

ところが当日、当初依頼していた民間業者がボランティアとしてライブ配信を実施していたことがわかりました。つまり、キャンセル料は払われているため、“買収”にあたるのではないかと指摘されています。


キャンセル料をめぐって、このような動きがありました。


▼去年6月18日の見積書
約94万6000円 選対本部で承認

▼去年6月23日の見積書
約97万7000円 うち人件費約45万円

▼去年6月27日の見積書
約97万7000円 人件費記載なし

▼去年7月14日の請求書
機材レンタルキャンセル料


民間業者K氏は「(石丸陣営T氏から)『公職選挙法の兼ね合いで人件費は認められないことが分かったので、機材費として計上してください』という話があった」ということです。


ただ、配信終了後の7月14日の請求書を見ると、機材レンタルキャンセル料として約97万7000円が支払われていたということになります。


このような流れについて石丸氏は「機材のキャンセル料と書いてあり、それが約97万7000円だったので承認をした。人件費と分かって承認したわけではありません」とコメントをしています。


そして「土壇場のキャンセルで相応の金額はやむを得ない」ということでした。


そして、当日キャンセルに当たってどのようなやり取りがあったのでしょうか。


ライブ配信(7月5日)前日の午前10時27分に石丸陣営T氏から民間業者K氏にキャンセルの連絡をし、“キャンセル料は支払える”と伝えられました。

そして、その日の午後4時36分に民間業者K氏からボランティアでの参加を希望する旨の連絡がありました。


この認識について石丸氏は「ライブ配信がどう行われているか、誰がやっているかは認識がなかったというのが事実」と話しています。


陣営側にもボランティアスタッフはいるのですが、当日は他の場所で撮影をしていたということです。


石丸氏 人件費の認識なし

今回のポイントを伺いました。


そもそも公職選挙法は法の趣旨として、選挙が公平に行われるために規定にあること以外は認めないということになっていて、一般の人が考えるよりも広く細かく規定されています。


とりわけ金銭の授受に関しては非常に細かくルールが既にあります。


日本大学法学部の安野修右専任講師によると「今回の石丸氏の疑惑について、キャンセル料の内訳が問題だったのではなく、支払われた業者がボランティアとして参加していたことが最も問題」との指摘です。


歴史・時代小説家 今村翔吾さん:
選挙に出る限りは勉強してこないと自分の足元をすくわれるということですし、知らなかったというのはなかなか通用しないのかなと思います。

簡単に言えば、ボランティアで来たことを断ればよかったということですよね。かなりいろいろな人が出入りするので難しいとは思いますが、責任者は石丸氏になってくるのかなとは思います。


山内あゆキャスター:
法律は細かく規定されていて、私たちが知らないこともいっぱいあるのですが、その細かさとは別に選挙でのPRの方法がいろいろな手法で変わってきているというところがあります。法律自体をもう一度点検してみる機会にもなるのかなと思います。


日比キャスター:
改めてこの曖昧さが有権者の信頼にどのように影響するのか、やはりしっかりとクリーンに説明できることが非常に重要だと思っています。


今後の行方について石丸氏は「最終的に当局がこれらの事実をどう捉えるかはわからない」と話していました。


今村翔吾さん:
今後このような事例が問題なければ何でもかんでもキャンセルできますから、キャンセル料の取り扱いについて、どのような認識がされるのか注目していく必要があると思います。


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<プロフィール>

今村翔吾さん
「塞王の楯」で第166回直木賞受賞
歴史・時代小説家
30歳までダンス講師


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情報提供元:TBS NEWS DIG Powered by JNN

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