東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で東京地裁は、広告最大手「電通グループ」に罰金3億円、「電通」の元幹部に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
「電通グループ」と元幹部の逸見晃治被告(57)は東京オリンピックの大会組織委員会の元次長らとともに、大会の運営業務などの入札で事前に受注調整を行った独占禁止法違反の罪に問われています。
東京地裁はきょうの判決で、「大会を成功させたいという思いがあったとしても、会社の利益や業績向上を図る思惑があったことは否定できない」と指摘。
「最大手の事業者として、他の事業者の活動に影響を及ぼし得る立場にあり、公正かつ自由であるべき競争を阻害したことについて非難は免れない」として「電通グループ」に罰金3億円、逸見被告に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
電通グループは、「判決に一部承服しかねる部分があることから、即日、控訴しました」とコメントしています。
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