養子の女の子に暴行を加え死亡させたとして傷害致死などの罪に問われ、1審で懲役12年を言い渡された35歳の男性に対し、大阪高裁は先ほど逆転無罪判決を言い渡しました。
今西貴大被告(35)は7年前、当時の自宅で養子の希愛ちゃん(当時2)の頭に何らかの暴行を加え死亡させたなどとして、逮捕・起訴されました。
今西被告は一貫して無実を訴え、弁護側も、病気により心肺停止や頭がい骨内部の出血が起きた可能性を主張しましたが、1審の大阪地裁は、「心肺停止の原因は頭部の外傷による脳の損傷で、被告が強い外力を加えたとしか考えられない」として、懲役12年の有罪判決を言い渡し、今西被告側が控訴。
今年7月には、2審判決を前に保釈が認められるという異例の事態となっていました。
先ほど大阪高裁は、今西被告に逆転無罪判決を言い渡しました。弁護側の主張を支持したとみられ、午後に判決理由が説明されます。
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