国内の一般道のおよそ7割を占める生活道路。自動車の法定速度がきょうから、60キロから30キロに引き下げられました。
記者
「こちらの道路の法定速度がきょうから、60キロから30キロに引き下げられ、警視庁が速度違反の取り締まりをしています。1台、車が通っていきました。徐行して通り過ぎていきました」
住宅街や大通りの裏にあるような狭い道路。こうした道幅が5.5メートル未満で、中央線や中央分離帯などがない道路は「生活道路」と呼ばれています。
生活道路の法定速度の上限はこれまで60キロでしたが、道路交通法施行令が改正され、きょうから30キロに引き下げられました。
一方、中央線などがなくても、道路標識などで最高速度が決められた道路はこれまで通り、法定速度よりもその速度が優先されます。
生活道路の近くで暮らす人は。
生活道路の近くに住む人
「夕方とか混み合う時間帯とかは、通勤の時間帯とかはびゅっと(速度を出して)行く方が多いので、ちょっと心配はします。(法定速度の引き下げは)いい取り組みかなと思いました」
ドライバー
「(法定速度を)下げていただくのは非常に大歓迎です。なんでこんなところでスピードを出すんだろうなというふうに思いますので」
“引き下げ”の背景にあるのは、こうしたスピードの出しすぎです。
警察庁によりますと、自動車などの速度が時速30キロを超えると、歩行者との事故で歩行者が死亡する確率が急激に上昇。時速30キロまでは0.9%ですが、50キロを超えて60キロまでは17.0%となっています。
警視庁交通規制課 時任瑞穂 管理官
「こうした(生活)道路で高速で自動車が走ると、歩行者や自転車との接触の危険や大きな事故につながる懸念があります。法定速度が下がることによって、この生活道路が安全になる」
警察庁は「判断に迷ったら速度制限の標識を確認し、標識がないときは中央線の有無で判断してほしい」としています。
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