
2016年に長野県軽井沢町で大学生など15人が死亡したバス事故をめぐる裁判で、業務上過失致死傷の罪に問われているバス運行会社の元社員の男が、禁錮4年とした東京高裁判決を不服として最高裁に上告したことが分かりました。
2016年、長野県軽井沢町の国道18号でスキーツアーのバスが道路脇に転落し、大学生など15人が死亡、26人が重軽傷を負いました。
この事故で、バスの運行会社の社長だった高橋美作被告(64)と、当時、運行管理者だった元社員の荒井強被告(57)が、業務上過失致死傷の罪に問われています。
東京高裁は今年5月22日の判決で2人の控訴を棄却し、1審の長野地裁と同じ、高橋被告に禁錮3年、荒井被告に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました。
この高裁判決を不服として荒井被告側が今月1日付で、最高裁に上告したことが分かりました。
荒井被告側はこれまでの裁判で、「ブレーキを踏まずに事故を起こしたことを予見するのは不可能だった」と無罪を主張していました。
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