
生成AIで作成された動画などで著名人の顔や声などが無断で使用されている問題を受けて、法務省が設置した検討会が24日から始まり、「パブリシティー権」と「肖像権」の保護対象に、「声」が含まれることを確認しました。
生成AIで作成される動画や画像をめぐっては、著名人の顔や声などが無断で使用されるケースが相次いでいて、俳優や声優の団体が声明を出すなど、社会問題となっています。
生成AI動画などに関しては、その人の肖像などがもつ経済的価値を自分で利用する権利=「パブリシティ権」や「肖像権」を侵害するのではないかと指摘されていますが、明確な指針はありません。
法務省はこうしたことから、生成AI動画で「肖像権」などを侵害され、損害賠償が認められるケースを明確にするため、有識者による検討会の設置を決め、24日に初会合が開かれました。
検討会には知的財産法を専門とする大学教授や弁護士が参加していて、法務省によりますと、「声」もその人物を認識できる情報だとして、「パブリシティー権」と「肖像権」の保護の対象となることを確認したということです。
次回以降の検討会では、具体的な権利侵害を例に現行法でどのように対応できるかを検討する予定で、法務省は今年7月ごろまでに検討会を終えて意見をまとめたい考えです。
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