自転車で“ひょっこり”と飛び出す男。千葉地裁松戸支部はきょう、男への実刑判決を言い渡しました。
“ひょっこり男”と呼ばれていた成島明彦被告。去年4月、千葉県柏市の道路で自転車で対向車線にはみ出し、向かってきた車の通行を妨害した道路交通法違反の罪に問われています。
これまでの裁判で、成島被告は起訴内容を否認。
きょうの判決で、千葉地裁松戸支部は「実際に事故は起きていないが、非常に危険な行為」と指摘しました。そのうえで、過去にも同様の犯行に及び実刑判決を受けていることにも触れ、「反省の態度もない」として、懲役1年の実刑判決を言い渡しました。
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